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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【監督①】
・宅建業者Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、免許権者である甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
指示処分については、免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができますので、誤りとなります。
今回は、宅建業者における監督処分の問題。
指示処分や業務停止処分は、免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができます(一定の場合を除く)。
なお、免許取消処分は、免許権者しかできません。
これらを含め、試験で頻出事項の監督処分に関係する項目をまとめましたので、しっかりチェックして下さい♪
聴聞は、どの処分に対してもなされます。
また、公告は、業務停止処分・免許取消処分が対象です。
ちゃんと整理して、監督処分の問題に対応できるようにしましょう(^^♪
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