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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【8種制限②】
・宅建業者Aが自ら売主となる建物の売買契約(相手方は宅建業者以外)に際し、Aは、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
途中までは正しい記述ですが、最後が誤り。
当該特約が無効となった場合、Aが責任を負う期間は「引渡日から2年」とはなりません。
無効となった場合、民法が適用されます。
つまり、期間制限(通知期間)については、買主が不適合を知った時から1年以内となります。
今回は、担保責任の特約制限がテーマ。
宅建業法上、契約不適合責任については、民法のルールより買主に不利となる特約を設けてはいけないことになっています(無効)。
もし、特約が無効となったら、民法が適用されることになります。
ただし、担保責任の追及(通知)期間について、買主が物件の引渡しを受けた日から2年以上となる特約は有効です。
※民法上、通知期間は、買主が不適合を知った時から1年以内です。
2年以上という数字だけでなく、いつから起算するのかという起算点(物件の引渡しを受けた日から)にも注意しましょう!
民法の契約不適合責任と並行して学習し、しっかりインプットしてください(^^♪
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