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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【8種制限①】
・宅建業者Aが、宅建業者でない買主Bとの間で、戸建住宅の売買契約を締結した場合において、当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であったとき、Aは、Bから手付金300万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金300万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
保全措置の要不要を問う基本問題です。
今回は、工事完了後の物件なので、保全措置が不要な額は、300万円までです(代金3,000万円の10%以下かつ1,000万円以下)。
なので、手付金(300万円)はギリギリセーフ。
保全措置をせずに受領することができます。
しかし、中間金(300万円)を受領するときには、手付金とあわせると600万円となってしまいますので、この中間金は、手付金とともに保全措置を講じないと受け取れません。
保全措置が不要となる例外の1つである少額パターン(代金額が、未完成物件は5%以下かつ1,000万円以下、完成物件は10%以下かつ1,000万円以下)は、それぞれ受領する手付金等を合算して考えていきます。
確かに、上記の問題だと手付金も中間金も個別の額だけを見ると300万円なので、少額パータンの数値の範囲内となりますが、この手付金等は合算して考慮しないといけません。
この辺りは注意しましょう!
また、保全措置の要不要の判断が苦手な方のために…。
上記は吉野が問題解くときに意識している判断手順です。
②がポイントですね。
保全措置が不要か否かを当てはめて考えていきます。
不要なパターンは、3つ。
1.そもそも受領するのが手付金等ではない(例:残代金の支払いが引渡しと同時)。
※手付金等の定義を今一度確認しましょう!
2.一定金額以下というのは、先ほどお伝えした少額パターンです。
3.この登記は、所有権の登記です。
この1~3のどれかに該当すると、保全措置は不要となります。
また、手付金については要注意⚠
手付金は20%までしか受領できないという制限があります。
相手方が宅建業者以外の場合(8種制限適用場面)、たとえ保全措置を講じても手付金は20%を超えて受領できませんので注意して下さい。
保全措置は、失点すると致命傷となるため、得点できるようにしっかり整理しましょう(^^♪
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