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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【媒介契約④】
・宅建業者Aは、Bが所有する甲マンションの売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、甲マンションの所在、規模、形質、所有権の移転時期、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
「所有権の移転時期」は登録すべき事項ではありません。
今日のテーマは、指定流通機構(レインズ)への登録事項。
専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者はこのレインズに一定事項を登録しなければなりません(一般媒介契約は登録する義務はありません)。
このレインズに登録することで、その依頼者(売主)の物件情報を全国の宅建業者が閲覧できるようになります。
閲覧した宅建業者が、その物件を気に入れば、登録した宅建業者に連絡をし、売買契約につなげていきます。
レインズは、一言でいうと、物件検索システムです。
そして、試験でよく問われるのは、レインズへの登録事項。
何が登録事項となるのかしっかり押さえましょう!(^^♪
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