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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【媒介契約②】
・建物が既存の建物であるときは、たとえ依頼者が建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合でも、同調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書に記載しなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
媒介契約におけるインスペクションの問題です。
中古の建物につき、売買・交換の媒介を行う場合、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を、媒介契約書に記載しなければなりません。
ちなみに、インスペクションとは、中古住宅のコンディションをチェックすることです。
インスペクションは、一定の建築士等が行います。
あくまで宅建業者は、インスペクションを実施してくれる人のあっせん(紹介)をするにとどまります。
たとえば、依頼者(売主)が「インスペクションしたい!」と希望した場合、宅建業者は、インスペクションをする建築士等を紹介するわけですね。
宅建業者自身がインスペクションを行う義務があるわけではないため、注意して下さい⚠
また、依頼者がインスペクションを希望しなかった場合でも、その旨を媒介契約書に記載しなければなりません。
参考までに…
実際の媒介契約書では、上記の図のように、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」というような記載をし、あっせんするなら「有」にチェックし、あっせんしない場合は、「無」にチェックをします。
また、インスペクションの対象部位は、基礎・土台・屋根・外壁・天井・配管設備等です。
これらを検査し、その状態を書面化します。
インスペクションをすることで、中古住宅の状態がわかるため、買主さんが中古住宅を買いやすくなります。
インスペクションについては、今年も出題可能性が高いので、しっかり学習しましょう(^^♪
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