★お盆超特訓のご案内★
★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【保証協会②】
・保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
今回は、保証協会が供託所に供託する場面の問題でした。
保証協会は、社員である宅建業者から分担金の納付を受けたときは、その受けた額をそのまま供託所に供託しなければなりません。
このあたりで登場する用語や手続きの流れをしっかり整理しましょう。
★社員である宅建業者が保証協会に納付するお金は弁済業務保証金分担金
☆保証協会が供託所に供託するものは弁済業務保証金
納付という言葉と、供託という言葉をしっかり使い分けて下さい。
納付するのは社員である宅建業者です。
供託するのは保証協会です。
この言葉を使い分けることができると、保証協会の学習がはかどります。
また、それぞれいつまでに納付・供託をしなければならないかという時期も確認しましょう。
分担金の納付は、保証協会に「加入しようとする日まで」に、保証金は、分担金の納付を受けた日から「1週間以内」に。
図で流れを押さえて、数字も一緒に覚えましょう(^^♪
✎2ヵ月で合格へ 直前必勝講座✎
✨東京通学コース(3~7月) 単価お申込み✨
✨Amazon等の通販サイトや全国の書店で大好評発売中✨