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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【営業保証金③】

 

・宅建業者Aは、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付請求権者に対して公告しなければならないが、宅建業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

 

宅建業を廃止する場合にも、取戻し公告が必要となります。

 

 

今回は、営業保証金の取戻しがテーマ。

 

 

一定事由に該当した場合、宅建業者は供託している営業保証金を取り戻すことができます。

 

 

原則として、取り戻す際には6ヵ月を下らない期間(最低6ヵ月)、公告をしなければなりません(取戻し公告)。

 

 

これは、すぐに取戻しをしてしまうと、損害を負ったお客さんがあとから還付請求したときに、お金が還付されなくなってしまうからです(取引相手を保護)。

 

 

ただし、例外として取戻し公告が不要となる場合もあります。

 

 

①宅建業者が保証協会に加入した場合

 

 

本店の移転による従前の営業保証金を取り戻す場合(有価証券を供託しているパターン)

※吉野塾4期生は、「ダブル供託」のところを思い出してください。

 

 

③取戻し事由の発生時から10年を経過した場合

※③は少し細かいので余力がある方だけ押さえればOK♪

 

上記のパターンだけをしっかり覚え、①~③以外は取戻し公告が必要!と覚えてもOKです♪

 

 

 

 

取戻し公告の要不要が問われることがあるため、しっかり整理できるようになりましょう(^^♪

 

 

 

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