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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【営業保証金③】
・宅建業者Aは、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付請求権者に対して公告しなければならないが、宅建業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
宅建業を廃止する場合にも、取戻し公告が必要となります。
今回は、営業保証金の取戻しがテーマ。
一定事由に該当した場合、宅建業者は供託している営業保証金を取り戻すことができます。
原則として、取り戻す際には6ヵ月を下らない期間(最低6ヵ月)、公告をしなければなりません(取戻し公告)。
これは、すぐに取戻しをしてしまうと、損害を負ったお客さんがあとから還付請求したときに、お金が還付されなくなってしまうからです(取引相手を保護)。
ただし、例外として取戻し公告が不要となる場合もあります。
①宅建業者が保証協会に加入した場合
②本店の移転による従前の営業保証金を取り戻す場合(有価証券を供託しているパターン)
※吉野塾4期生は、「ダブル供託」のところを思い出してください。
③取戻し事由の発生時から10年を経過した場合
※③は少し細かいので余力がある方だけ押さえればOK♪
上記のパターンだけをしっかり覚え、①~③以外は取戻し公告が必要!と覚えてもOKです♪
取戻し公告の要不要が問われることがあるため、しっかり整理できるようになりましょう(^^♪
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