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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【営業保証金②】
・宅建業者は、免許権者から営業保証金の不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。また、当該不足額を供託したときは、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
今回は、「不足額の供託」がテーマ。
宅建業者と取引をして損害を被ったお客さんは、供託所に対して還付請求をすることができます。
もちろん、還付された場合、供託所の営業保証金は減ってしまうため、次のお客さんのことを考えて宅建業者は不足分の穴埋めをしなければなりません。
このときの手続きの流れは大丈夫でしょうか?
還付された後に、宅建業者は供託所に不足額を供託します。
期限は、不足額を供託すべき通知書の送付を受けた日から2週間以内です。
その後、宅建業者は、免許権者に対して不足額を供託した旨を届け出ます。
期限は、供託した日から2週間以内です。
手続きの流れと数字関係を正確に把握しましょう!
単なる丸暗記では、記憶に残りにくいため、このようにイメージをしながらしっかり学習して下さい(^^♪
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