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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【取引士⑤】
・宅地建物取引士が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過しないときは、登録を受けることができない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
単なる事務禁止処分(イエローカード)を受け、その期間中に取引士登録を受けている者が登録消除申請をし、登録が消除された場合、その事務禁止期間中は再登録することができません。
5年間の欠格事由とはなりませんので、誤り。
今回は、登録の欠格事由がテーマ。
登録の欠格事由で特に気をつけていただきたいのが、悪質行為5種のパターン。
取引士の登録を受けている者が、下記①~⑤のいずれかに該当した場合、登録が消除されます(レッドカード)。
①不正手段で登録を受けた場合
②不正手段で取引士証の交付を受けた場合
③事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い場合
④事務禁止処分に違反した場合
⑤取引士資格者が取引士が行うべき事務を行い情状が特に重い場合
そして、登録が消除された場合、5年間欠格事由となってしまいます。
それだけ大事をやらかしたので、反省期間として5年間、登録ができなくなってしまいます(´;ω;`)
単なる事務禁止処分(イエローカード)と、上記③④による登録消除処分(レッドカード)の違いに注意しましょう(^^♪
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