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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【取引士②】
 

・宅地建物取引士Aが、宅建業者B社を退職し、宅建業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

勤務先(宅建業者)の商号等が変更するため、変更の登録が必要です。

 

 

今回は、取引士の変更の登録がテーマです。

 

 

取引士の登録が行われると、宅地建物取引士資格登録簿が用意され、一定事項が登載されます。

 

 

そして、その登載事項の一部が変更した場合、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。

 

 

 

 

①氏名・住所・本籍

 

②宅建業者の商号・名称・免許証番号

 

 

この①・②が変更した場合、「遅滞なく」変更の登録を申請しなければなりません。

 

 

そして、変更の登録は、事務禁止期間中であってもしなければならないため注意して下さい⚠

 

 

また、宅建業者の変更の届出と比較されることがあるため、正確に覚えるようにしましょう!

 

 

 

 

出題された場合、確実に得点できるように(^^♪

 

 

 

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