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★宅建業法 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【届出関係②】
 

・いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅建業者C社(国土交通大臣免許)の取締役に就任した。AもBも非常勤である場合、C社は当該役員が変更した旨を国土交通大臣に届け出る必要はない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

たとえ非常勤(宅建士であるか否かは関係ない)であっても、役員の氏名に変更があった場合は、変更の届出が必要となります。

 

 

今回は、宅建業者名簿の登載事項と、変更の届出の基本知識を問う問題です。

 

 

名簿登載事項の確認と、その登載事項のどの項目が変更したら届出が必要なのかをしっかり確認して下さい。

 

 

 

 

役員・使用人・専任取引士の氏名の変更があった場合に、変更の届出が必要となります。

 

 

住所・本籍はそもそも登載事項ではないため、注意して下さい⚠

 

 

宅建業者名簿は、公開されているものですから、誰でも見ることができます。

 

 

住所や本籍を載せてしまうのマズイということ…。

 

 

プライバシーの観点から、住所・本籍は載せません。

 

 

したがって、役員等の住所・本籍の変更があっても、変更の届出は不要となります。

 

 

あわせて、変更の届出は30日以内にしなければならないという数字関係もチェックしておきましょう(^^♪

 

 

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