✎大好評 民法 大攻略講義(通信)✎
★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【宅建業の定義③】
・Aは、所有する土地を10区画に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付ける業務をする場合、免許が必要となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Aの行為は、建物の建築と貸借です。
これらは、宅建業の取引に該当しません。
したがって、Aは、免許を受ける必要はありません。
今回は、宅建業の定義の取引がテーマ。
何が取引に該当するかちゃんと判断できますか?(?_?)
自ら当事者となって、貸借をする場合には、取引に該当しません。
なぜでしょう??
たとえば、アパートの大家さんとなって、アパート経営する場合、もしこの行為が取引に該当するとなると…。
宅建業の免許を取得して、取引士を設置して、宅建業の開業手続きをして…💦
お金もかかるし、時間も手間もかかってしまう。
そうなると、アパート経営したくなる人が減り、アパートの供給がなくなってしまいます。
そこで、住宅政策の一環としてここは規制をゆる~くしている。
そんなように考えてみてください♪
なので、自ら貸借免許不要!
と覚えましょう!
また、転貸(又貸し)も免許不要となることをあわせて押さえてください(^^♪
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