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★宅建業法 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅建業の定義③】
 

・Aは、所有する土地を10区画に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付ける業務をする場合、免許が必要となる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Aの行為は、建物の建築貸借です。

 

 

これらは、宅建業の取引に該当しません。

 

 

したがって、Aは、免許を受ける必要はありません。

 

 

今回は、宅建業の定義の取引がテーマ。

 

 

何が取引に該当するかちゃんと判断できますか?(?_?)

 

 

 

自ら当事者となって、貸借をする場合には、取引に該当しません。

 

 

なぜでしょう??

 

 

たとえば、アパートの大家さんとなって、アパート経営する場合、もしこの行為が取引に該当するとなると…。

 

 

宅建業の免許を取得して、取引士を設置して、宅建業の開業手続きをして…💦

 

 

お金もかかるし、時間も手間もかかってしまう。

 

 

そうなると、アパート経営したくなる人が減り、アパートの供給がなくなってしまいます。

 

 

そこで、住宅政策の一環としてここは規制をゆる~くしている。

 

 

そんなように考えてみてください♪

 

 

なので、自ら貸借免許不要!

 

 

と覚えましょう!

 

 

また、転貸(又貸し)も免許不要となることをあわせて押さえてください(^^♪

 

 

 

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