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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【不動産登記法④】
 

・区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

今回は、区分建物(マンション)に関する登記のハナシ。

 

 

この辺は、そのまま丸暗記している受験生が多いです。

 

 

ちょっとでも理解できると、記憶に残るので、是非参考にしてください♪

 

 

まず、所有権の保存登記(一番最初にする所有権の登記)は、基本的に表題部の登記をした人(表題部所有者)がすることができます。

 

 

たとえば、新築した建物について、その施主Aさんが1ヵ月以内に表題登記(表題部)をし、あわせて所有権の保存登記(権利部)をします。

 

 

そして、Aさんがその物件を後にBに売却した場合には、AからBに所有権が移転しているため、所有権移転登記をします。

 

ここまでの流れを簡単にまとめると…

 

 

①表題登記➔②所有権保存登記➔③所有権移転登記

 

 

これが、区分建物(マンション)になると、少しルールが変わる。

 

 

たとえば、A不動産会社がマンションを建設し、表題登記をしたとしましょう。

 

 

繰り返しになりますが、基本的に所有権保存登記は、表題部所有者しかできませんから、Aが所有権保存登記をすることになります。

 

 

しかし、実際にマンションに住むのは??

 

 

不動産会社はマンションに住みませんよね??

 

 

当然、不動産会社は、マンションを分譲しますから、そのマンションを購入した人がマンションに住みます。

 

 

「じゃあ、不動産会社が所有権保存登記しても意味なくない?」

 

「登録免許税もったいなくない?」

 

「登記の手間もめんどーじゃん?」

 

 

となるわけです。

 

 

そこで、特別に、表題部所有者ではないマンションの購入者に所有権保存登記を認めました。

 

 

つまり、不動産会社Aの所有権保存登記を省略し、いきなりマンションの購入者が所有権保存登記ができるように。
 

 

本来であれば、不動産会社Aがマンション建設して、購入者に所有権を移転させる登記手続きとして、①表題登記➔②所有権保存登記➔③所有権移転登記の過程を経ないといけないところを、①表題登記➔②所有権保存登記だけでよいということに。

 

 

 

ある意味裏技的なマンション登記。

 

 

不動産登記法の中では、出題頻度が高いため、理解を深めたいところです(^^♪

 

 

※不動産登記法は、毎年正答率(50%以下)が低く、高難度の項目⚠

 

学習が遅れている方は、不動産登記法を後回しにするのも一つの手です。

 

 

 

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