✎大好評 民法 大攻略講義(通信)✎
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【区分所有法⑤】
・敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、原則として、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回は、敷地利用権がテーマ。
専有部分の権利だけあっても、マンションの部屋は使えません。
区分所有者(マンションのオーナー)は、そのマンションの専有部分(部屋)を利用するためには、敷地(マンションの土地)を利用できる権利がないといけません。
この敷地を利用するための権利を「敷地利用権」と呼びます。
敷地利用権は、通常、所有権や地上権、賃借権です。
そして、専有部分と敷地利用権は原則として、分離して処分できません。
部屋と敷地をバラバラにして売却したところで、意味がないから。
部屋だけ手に入れても、部屋は使えないし、敷地だけ手に入れてもマンションは使えない。
なので、専有部分と敷地利用権は、セットで処分しないといけないことになっています。
専有部分と敷地利用権は、接着剤でくっついていると考えて(^^♪
ただし、規約で別段の定めがあれば、分離することができます。
頻繁に出題される項目なので、考え方をしっかり押さえましょう!
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