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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【区分所有法④】
 

・集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

今回は、集会の招集がテーマ。

 

 

管理者は、少なくとも毎年1回は、集会を開かなければなりません。

 

 

ここで、マンションオーナーみんなを集めてマンションに関することを話し合ったり、決議をしたりします。

 

 

もし、管理者が集会を招集しない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会の招集を請求できます。

 

 

《ゴロ》

集会に、来い来い!(5分の1・5分の1)

 

 

そして、集会を開くために集会の招集通知をみんなに出さなければなりませんが、そのタイミングは、集会を開く日の1週間前

 

※この期間は、規約で伸縮可(伸ばしたり縮めたりできる)。

 

 

 

 

このテーマは、本当によく出題されるので、数字関係は正確に押さえましょう(^^♪

 

 

 

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