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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【借地借家法 借家②】
 

・AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「3ヵ月前」が誤り。

 

 

更新拒絶通知は、「1年前から6ヵ月前」までの間に相手方に通知しなければなりません。

 

 

今回は借家の更新拒絶通知がテーマ。

 

 

期間の定めがある賃貸借(例:賃貸借契約の期間を3年と定める)において、お互いがお見合い状態になり、何もせず期間が過ぎてしまうと、自動的に更新されてしまいます…。

 

※更新された場合、同一の契約内容となりますが、期間は定めのないもの(当事者がいつでも解約の申入れができるタイプ)となります。

 

 

もし、更新したくないのであれば、「更新しない!」という拒絶通知を相手方に出さないといけない。

 

 

ここから注意⚠

 

 

賃貸人から更新拒絶通知を出すときには、正当な事由が必要!

 

 

正当な事由が認められるためには、裁判官を泣かせるくらいのよっぽどの事情が必要…(ちょっと大げさw)。

 

 

なかなか認められないので、ハードルはメチャメチャ高いです。

 

 

一方、賃借人から更新拒絶通知を出すときには、正当な事由は不要!

 

 

 

 

問題を解くときには、通知を出そうとしているのが賃貸人なのか賃借人なのか、しっかり見極めましょう(^^♪

 

 

 

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