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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【借地借家法 借家①】
 

・建物の適法な転借人が、賃貸人の同意を得て当該建物に造作を付加した場合、期間満了により賃貸借契約が終了するときであっても、転借人は賃貸人に対してその造作を時価で買い取るよう請求することはできない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

造作買取請求権は、転借人も行使することができるため、誤りです。

 

 

今回は、造作買取請求権の問題です。

 

 

借家の中では超出題頻度が高いテーマ。

 

 

たとえば、賃借人が設置したエアコンやシステムキッチン等。

 

 

これを賃借人が賃貸人に対し、「買い取って💛」と請求した場合、賃貸人は買い取らないといけません( ;∀;)

 

 

 

 

ただ、この造作買取請求権は、賃貸人の負担も大きいため、特約で賃借人が行使できないように排除することもできます。

 

 

上記も含め、造作買取請求権の超重要ポイント①~④をしっかり押さえましょう!

 

 

 

 

上記①~④はとっても大切!!

 

 

試験で出題される可能性は超高いため、正確にインプットしましょう⚠

 

 

 

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