✎大好評 民法 大攻略講義(通信)✎
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【借地借家法 借地①】
・Aが所有している甲土地を建物所有目的を有するBに無償で貸す場合、貸借の期間を20年と定めたとき、その定めは無効となり、貸借の期間は30年となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
期間を20年と定めることができるため、記述は誤りです。
今回は、借地権の定義を問う基本的な内容。
借地の問題は、借地借家法適用なのかそれとも民法適用なのかを考えさせる問題がよく出題されます。
そもそも、借地借家法によって保護されるのは借地権者です。
借地権を有している人です。
では、借地権とは??
答えられない方は、大切な用語ですから意識して下さいね⚠
建物所有目的の土地賃借権または地上権です。
ザックリと「建物を建てる目的で土地を借りる」というイメージができれば大丈夫♪
当然、建物所有目的ではないケース(例:資材置場の目的で更地として借りる)は、借地権ではないため、借地借家法は適用されません(民法適用)。
また、今回の問題のように、無償で土地を借りる(使用借権)のケースでも借地借家法は適用されません。
タダで借りる人は、さすがに借地借家法の恩恵は受けられない…。
したがって、民法の存続期間(最長50年)が適用されるため、存続期間を20年と定めることもできます。
仮に、借地借家法適用だと、当初の存続期間は最低でも30年です。
30年を下回る期間を定めることはできません(定めたら無効)。
基本的なことですが、こういう点を疎かにしないようにしましょう!
基本を大切に(^^♪
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