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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 相続⑥】
 

・遺留分権利者は、受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるが、受遺者が相続人の場合、当該請求をすることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

遺留分侵害額請求は、受遺者(遺贈によって財産をもらった人)に対して金銭を請求することができるというもの。

 

 

この受遺者には、もちろん相続人も含まれます。

 

 

たとえば、「私の財産はすべて相続人Aに遺贈する!」との被相続人の遺言によって、相続人Aが受遺者になった場合、それにより自身の遺留分が侵害された他の相続人は、Aに対して「私の分、金で返せ!」と請求できます。

 

 

相続の大事な改正点の一つでもあるため、しっかり押さえましょう。

 

 

 

 

 

 

【参考:旧民法(遺留分減殺請求)と新民法(遺留分侵害額請求)のハナシ】

 

 

遺留分とは、残された家族の最低限の保証です。

 

 

一家の稼ぎ頭のお父さんが亡くなり、そのお父さんの財産をあてに生活をしようと思った家族。

 

 

しかし、一通の遺言が見つかり、その内容が…。

 

 

「私の全財産はXさんに遺贈する。」と。

 

 

遺贈とは、遺言によって贈与すること。

 

 

この遺言により、家族ではないXさんに全財産が渡ります。

 

 

残された家族はたまったものではありませんね。

 

 

路頭に迷ってしまうかもしれません。

 

 

そこで、民法は、残された相続人(被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人)に最低限の保証を与えました。

 

 

これが遺留分です。

 

 

そして、この遺留分を侵害する遺贈などがあった場合、遺留分権利者(相続人)は、その侵害分を取り戻すことができました。

 

 

これが旧民法の遺留分減殺請求です。

 

 

「遺留分があるから、その財産の一部を返せ!」と請求することができました。

 

 

しかし、遺贈の対象が不動産だった場合、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者(遺贈によって財産をもらった人)と遺留分権利者とで共有状態になってしまいます。

 

 

他人と共有するわけですから、「仲良く一緒に使いましょう♪」と、そんな平和にいかないですよねwww

 

 

近い将来もめて分割することになると思います。

 

 

そこで、新民法では、遺留分減殺請求を遺留分侵害額請求というニックネームにし、遺留分権利者は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。

 

 

「侵害された分の金を払え!」と言えます。

 

 

金銭の支払いの請求しかできませんが、上記のように不動産を共有するような事態にはなりません。

 

 

 

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