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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 相続④】
 

・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。これは、自筆証書と一体のものとして相続財産の目録を添付する場合にあっても同様である。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

財産目録については、自書(手書き)不要です。

 

 

一昨年、改正があった項目。

 

 

従来は、財産目録についてもすべて手書きしないとならず、メチャメチャ手が疲れました…。

 

 

もっと国民が利用しやすいようにと、財産目録については手書き不要に。

 

 

ちなみに、財産目録とは、遺贈によってあげたい財産をリストアップしたものです。

 

 

例えば、不動産を遺贈したい場合、登記事項証明書(業界では謄本と呼ばれているもの)を添付するだけでOK✨

 

 

財産目録をWord・Excel等で作成してもOK✨

 

 

楽ちんになりました♪

 

 

ただ、その目録には署名・印が必要となります。

 

 

 

 

実際の改正条文もあげておきます。

 

 

条文にも触れておきましょう(^^♪

 

 

【民法968条】

※一部、手を加えています。

 

《第1項》

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

 

《第2項》

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体ものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

 

ちなみに、毎葉(まいよう)とは、1枚・2枚などの数えるときの単位(葉)です。

 

 

今年出題されてもおかしくないため、しっかり押さえましょう(^^♪

 

 

 

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