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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 不法行為③】
 

・Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合において、Aの加害行為によりBが即死したときには、BにはAに対する慰謝料請求権が発生し、その請求権は相続の対象となる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

 

損害賠償請求権についての判例の問題です。

 

 

精神的な苦痛があった場合の損害賠償請求権を、慰謝料請求権と呼びます。

 

 

この慰謝料請求権は、相続の対象となるため、被害者に相続人がいた場合には、相続されます。

 

 

これは、被害者が交通事故等によって即死した場合であっても同様です。

 

 

 

 

難しいテーマではないのですが、繰り返し出題されていますので、確認しておきましょう(^^♪

 

 

 

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