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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 不法行為①】
 

・不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は10年間)行使しないと、時効により消滅する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

正しくは、「知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は5年間)」です。

 

 

今回は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の問題。

 

 

【不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】


不法行為による損害賠償請求権は、下記①または②に該当した場合、時効によって消滅します(①か②、どちらかが到来すると権利は消えて使えなくなります)。

 

 

①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき

※人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の場合は5年

 

 

不法行為の時から20年間行使しないとき。

 

 

 

具体例として…。

 

 

たとえば、何か大切な物を壊された場合、このケースでは、損害と加害者を知った時から3年間、「損害賠償しろ!!」と請求しないと、その権利は時効により消滅します。

 

 

これが、交通事故等でケガをさせられてしまった場合には、3年間ではなく、5年間に伸びるわけですね。

 

 

大事な命にかかわるケガをし入院していたら、損害賠償どころではないですから、すぐには権利が消えないように配慮されています。

 

 

また、①に該当しなくても(例:ひき逃げ事件で加害者が誰か特定できない等)、②不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって損害賠償請求権は消滅します。

 

 

 

 

 

数字関係のお話になりますが、しっかり覚えましょう!

 

 

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