✎大好評 民法 大攻略講義(通信)✎
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 賃貸借⑤】
・賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
敷金の問題です。
昨年の民法改正において敷金ルールが明文化されました。
【賃貸借 敷金】
アパート・マンションの賃貸では、敷金を交付することが多いと思います。
敷金は、多くの方が知っている言葉。
でもこの敷金については、明確なルールが旧民法には規定されていなかった!!
「ええ!?ないの??」と、思うくらい我々にとって一般的なもの。
そこで、新民法にて敷金の条文が新設されました。
今までと大きく考え方が変わるわけではありませんので、学習経験者の方はご安心を(^^♪
そもそも敷金は、大家さんの懐に入るものではなく、「何かあったときの担保として預ける」というもの。
なので、敷金は、賃借人のお金です。
そして、敷金は、残額があれば賃貸借が終了したときに戻ってきます。
もちろん、敷金とアパート等の賃借物の返還は、同時履行の関係(一緒にやりましょう!)とはならないため、アパート等の返還が先です。
「敷金返してくれないなら、アパートから出ていかないからな!」はダメ!
アパートの明渡し後に、色々と部屋をチェックして、精算したりしますから。
賃貸借が終了した場合以外でも、敷金を精算することがあります。
それは…。
賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき。
いわゆるユーザーチェンジ(利用する人が変わる)。
借主が変わって、旧借主は出ていくことになりますからね。
なので、そのときに旧借主の敷金を精算します。
試験対策上としては、賃貸人が敷金を返還するタイミングに注意しましょう!
整理します。
下記、①または②に該当した場合、賃貸人は敷金を返還しなければなりません(残額があれば)。
①賃貸借が終了し、かつ、賃借物の返還を受けたとき。
②賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき
今回の問題は、②に該当します。
この敷金を返還するタイミングについて、しっかり押さえましょう(^^♪
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