✎通信販売 大好評 民法 大攻略講義✎
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 賃貸借③】
・賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人は、急迫の事情があるときを除き、その修繕をすることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
賃借人は、修繕が必要なときは、下記①または②の場合に、自分で修繕することができます。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。
①のケースでも賃借人自ら修繕することができるため、「急迫の事情があるときを除き~」が誤りです。
【賃貸借 借主による修繕】
もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。
賃貸人に修繕義務があります。
賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。
しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら??
かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。
そこで、新民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。
賃借人は、下記①または②に該当すると、自分で修繕できます。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。
①は、賃借人が「直してくれ~!」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケース。
②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、大家よりもまず修理屋さんが先だ!と判断した場合とか。
そこまで難しい内容ではありませんが、問われる可能性はあるので、押さえておきましょう(^^♪
✨東京通学コース(3~7月) 単価お申込み✨
✨Amazon等の通販サイトや全国の書店で大好評発売中✨