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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 賃貸借③】
 

・賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人は、急迫の事情があるときを除き、その修繕をすることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

賃借人は、修繕が必要なときは、下記①または②の場合に、自分で修繕することができます。

 

 

①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。


②急迫の事情があるとき。

 

 

①のケースでも賃借人自ら修繕することができるため、「急迫の事情があるときを除き~」が誤りです。

 

 

 

 

【賃貸借 借主による修繕】

 

もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。

 

 

賃貸人に修繕義務があります。

 

 

賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。

 

 

しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら??

 

 

かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。

 

 

そこで、新民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。

 

 

賃借人は、下記①または②に該当すると、自分で修繕できます。

 

 

①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

 

②急迫の事情があるとき。

 

 

①は、賃借人が「直してくれ~!」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケース。

 

 

②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、大家よりもまず修理屋さんが先だ!と判断した場合とか。

 

 

そこまで難しい内容ではありませんが、問われる可能性はあるので、押さえておきましょう(^^♪

 

 

 

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