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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買④】
・買主Bが売主Aに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
買主Bが履行に着手していても、売主Aが履行に着手していなければ、Bは、手付放棄による解除ができますので、本問は誤りです。
今回は、手付解除についての問題。
《手付解除の方法》
たとえば、買主が売買契約時に手付金として100万円支払った場合、買主は、その支払った100万円を放棄(諦める)することで、解除ができます。
売主は、その倍額(200万円)を買主に対して現実に提供(例:現金をもって買主のところに行く)すれば、解除ができます。
ただ、この手付解除には、期間制限があって、相手方が履行に着手した後(約束に取りかかった後)は、解除ができなくなります。
《買主の履行に着手の例》
買主が履行に着手=売買代金の支払い
買主(相手方)が売買代金の支払いをすると、売主は、解除ができなくなります。
《売主の履行に着手の例》
売主が履行に着手=物件の引渡し
売主(相手方)が物件を引き渡すと、買主は、解除ができなくなります。
出題頻度は比較的高めなので、しっかり復習しましょう(^^♪
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