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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 売買④】
 

・買主Bが売主Aに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

 


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

買主Bが履行に着手していても、売主Aが履行に着手していなければ、Bは、手付放棄による解除ができますので、本問は誤りです。

 

 

今回は、手付解除についての問題。

 

 

《手付解除の方法》

 

たとえば、買主が売買契約時に手付金として100万円支払った場合、買主は、その支払った100万円を放棄(諦める)することで、解除ができます。

 

 

売主は、その倍額(200万円)を買主に対して現実に提供(例:現金をもって買主のところに行く)すれば、解除ができます。

 

 

ただ、この手付解除には、期間制限があって、相手方が履行に着手した後(約束に取りかかった後)は、解除ができなくなります。

 

 

《買主の履行に着手の例》

 

買主が履行に着手=売買代金の支払い

 

買主(相手方)が売買代金の支払いをすると、売主は、解除ができなくなります。

 

 

《売主の履行に着手の例》

 

売主が履行に着手=物件の引渡し

 

売主(相手方)が物件を引き渡すと、買主は、解除ができなくなります。

 

 

 

出題頻度は比較的高めなので、しっかり復習しましょう(^^♪

 

 

 

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