★民法 大攻略講義 ORドリルで底上げ★
★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買②】
・Aは、Bに対してA所有の甲土地を売却したが、甲土地が抵当権の目的となっており、そのことが契約の内容に適合しないものであった。この場合であっても、Bは、当該契約を解除することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Bは、契約内容の不適合を理由に、契約の解除ができます。
いわゆる契約不適合責任がテーマ!
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合、買主は、売主に対して、下記①~④をすることができます。
また、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合も、同様です(例:一部が他人のものだった、地上権や抵当権がついていた)。
①追完請求(例:目的物の修補請求、不足分の引渡し)
②代金減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
今回は、抵当権付きの不動産を購入したケース。
このことが契約内容に適合しなかったということ(例:抵当権をついていることを契約書から確認できなかった)。
「この物件、抵当権ついてるの!? そんなの聞いてないよ~!」
これは、権利の不適合です(他に物の種類・品質・数量の不適合があります)。
もちろん、買主としては売主に対して上記①~④をすることができます。
契約不適合責任は、超重要テーマなので、しっかり復習しましょう(^^♪
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