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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 売買②】
 

・Aは、Bに対してA所有の甲土地を売却したが、甲土地が抵当権の目的となっており、そのことが契約の内容に適合しないものであった。この場合であっても、Bは、当該契約を解除することはできない。

 


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Bは、契約内容の不適合を理由に、契約の解除ができます。

 

 

いわゆる契約不適合責任がテーマ!

 

 

引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合、買主は、売主に対して、下記①~④をすることができます。

 

 

また、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合も、同様です(例:一部が他人のものだった、地上権や抵当権がついていた)。

 

 

①追完請求(例:目的物の修補請求、不足分の引渡し)

 

②代金減額請求

 

③損害賠償請求

 

④契約の解除

 

 

今回は、抵当権付きの不動産を購入したケース。

 

 

このことが契約内容に適合しなかったということ(例:抵当権をついていることを契約書から確認できなかった)。

 

 

「この物件、抵当権ついてるの!? そんなの聞いてないよ~!」

 

 

これは、権利の不適合です(他に物の種類・品質・数量の不適合があります)。

 

 

もちろん、買主としては売主に対して上記①~④をすることができます。

 

 

 

 

契約不適合責任は、超重要テーマなので、しっかり復習しましょう(^^♪

 

 

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