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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 連帯債務①】
 

・B、C、Dの3人がAに対して3,000万円の連帯債務を負っている場合(B、C、Dの負担部分は平等)、AがBに対して履行の請求をした場合、C及びDについても、その効力が生ずる。

 

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

債権者が履行の請求(裁判上の請求)をすると、請求された債務者の時効の完成が猶予されたり、時効が更新されます。

 

 

これが請求による効果です。

 

 

そして、この請求による効果は相対効

 

 

したがって、履行の請求をされたBの時効は更新されますが、他の連帯債務者(C・D)にはその効力は及びません。

 

 

旧民法では、この請求による効果は絶対効とされていましたが、昨年の改正により相対効になりました。

 

 

また、免除や時効の完成による効果も相対効になりましたので、あわせて押さえましょう!

 

 

特に学習経験者の方は要注意⚠

 

 

 

 

 

相対効・絶対効のルールについては、下記を確認しましょう(^^♪

 

 

【連帯債務 相対効・絶対効】

 

連帯債務には、相対効(相対的効力)と絶対効(絶対的効力)があります。

 

 

連帯債務者の1人に何かあったら、その効果は他の連帯債務者には及ばないのが相対効(他の人に影響なし)。

 

 

連帯債務者の1人に何かあったら、その効果は他の連帯債務者にも及ぶのが絶対効(みんなに影響する)。

 

 

民法の考え方として、相対効が原則で、絶対効が例外です。

 

 

 

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