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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 保証②】
 

・主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、その相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、〇(正しい)です。

 

 

保証人の履行拒絶の問題です。

 

 

債務者本人が債権者に対して使える権利(相殺権・取消権・解除権)があった場合、それを使うことで債務が減ったり、契約をなかったことにでき、債務者側にとってはプラスになります。

 

 

しかし、肝心の債務者がこの権利を行使していない…。

 

 

こういったケースでは、保証人は、債権者から「金払え!履行しろ!」と請求をされてしまいます。

 

 

そこで、保証人は、この債務者が使える権利を盾に「払いません!」と履行を拒絶することができます。

 

 

たとえば、借金している主たる債務者が、相殺できたり、借金契約の取消し・解除ができる状態の場合には、保証人はそれを理由に債権者からの請求をつっぱねることができます。

 

 

相殺・取消・解除ができるということは、結局主たる債務者は借金返さなくてよいわけですからね。

 

 

保証人は債権者からの請求に応じる必要は一切ないということ。

 

 

保証人の履行拒絶は、新民法によってルールが明確になったため、しっかり押さえましょう!

 

 

 

 

 

 

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