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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 相殺①】
 

・Aは、Bとの間で売買契約を締結し、売買代金債権を、Bは、Aの自動車事故によって身体の被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した。この場合、Aは売買代金債権と当該損害賠償債務を対当額で相殺することができる。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

A(加害者)からの相殺は認められませんので誤りです。

 

 

下記、今回のテーマです。

 

 

【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】

 

 

たとえば、お互い100万円の金銭債務があり、「相殺する!」と伝えれば、お互いの債務はチャラになります。

 

 

このように、お互いが同種の債務(例:金銭の支払い)を有している場合に、相殺することができます。

 

 

わざわざ、お互いが支払う行為をするのは面倒ですよね。

 

 

なので、一言、「相殺する!」と言えば債務が消えるようになっています。

 

 

しかし、次の債務の場合、相殺が制限されます。

 

 

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

※ここでの「悪意」とは、「損害を与えてやろう!」と悪いことを考えている状態のこと

 

②人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務

 


上記①・②の場合には、加害者側からの相殺は認めません。

 

 

 

加害者側からの相殺を認めてしまうと、被害者が救済されなくなる場合があるから(例:被害者が交通事故により治療費等の金銭が必要なのに、相殺されてしまったらそのお金がなくなってしまう…)。

 

 

ただし、被害者側からの相殺はOK!

 

 

今回のような問題にあたった場合、まずは加害者と被害者をしっかり見極めることが大切

 

 

今年、出題されてもおかしくないテーマなので、しっかり押さえましょう(^^♪

 

 

 

 

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