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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 弁済①】
 

・Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、弁済をするにあたり正当な利益を有していないため、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Cは、借地上の建物賃借人なので、弁済をするにつき正当な利益を有する第三者です。

 

 

したがって、本来弁済すべきAの代わりに弁済することができます(Aの意思に反しても)。

 

 

 

 

正当な利益を有しない第三者・有する第三者を整理しましょう(^^♪

 

 

《正当な利益を有しない第三者 代表例》

 

・単なる友人、知人、親族

 

 

《正当な利益を有する第三者 代表例》

 

・(物上)保証人

 

・連帯債務者

 

借地上の建物賃借人

 

 

 

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