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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 弁済①】
・Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、弁済をするにあたり正当な利益を有していないため、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Cは、借地上の建物賃借人なので、弁済をするにつき正当な利益を有する第三者です。
したがって、本来弁済すべきAの代わりに弁済することができます(Aの意思に反しても)。
正当な利益を有しない第三者・有する第三者を整理しましょう(^^♪
《正当な利益を有しない第三者 代表例》
・単なる友人、知人、親族
《正当な利益を有する第三者 代表例》
・(物上)保証人
・連帯債務者
・借地上の建物賃借人
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