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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 根抵当権②】
・根抵当権者は、極度額の範囲内であれば、被担保債権の範囲に属する元本・利息・遅延損害金等の請求権について、すべて行使することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
今回は、極度額についての基本知識を確認する問題です。
根抵当権を設定する際に、極度額は必ず定めなければなりません。
極度額は、根抵当権によって担保される(守られる)債権の上限額です。
根抵当権設定契約時に、根抵当権者が優先的に債権を回収できる上限を定めなければなりません。
根抵当権を債権を入れる箱として、その箱の大きさを極度額と例えることがあります。
例えば、極度額が3,000万円の場合、3,000万円まで根抵当権によって担保されます。
箱に入りきれなかった債権(極度額を超えた債権)は無担保となります。
いくらまででも担保されてしまうという危険な状態を避けるために、最初に箱の大きさを決めておくことになります。
また、この極度額を途中で変更することもできますが(元本確定の前後問わず)、後順位抵当権者等の承諾が必要となることも確認しておきましょう。
なお、普通抵当権では、元本はすべて抵当権によって担保されますが、抵当権によって担保される利息等は最後の2年分と限定されていますので、この点も比較したいところですね(^^♪
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