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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 抵当権⑥】
 

・抵当権者が被担保債権を抵当権設定者以外の第三者に譲渡した場合、その第三者は、債務者が債務不履行となったとき、抵当権を行使することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

 

抵当権の随伴性(ずいはんせい)がテーマです。

 

 

随伴性とは何でしょうか??

 

 

 

 

これは、被担保債権が移動すると、一緒に抵当権も移動する(くっついてくる)という性質です。

 

 

例えば、抵当権者Aの債権をCに譲渡した場合、Cは債権を譲り受けますが、それと一緒に抵当権も手に入れることになります。

 

 

つまり、Cが今後抵当権者となり、抵当権を行使することができます。

 

 

これが随伴性です。

 

 

私は、被担保債権と抵当権の関係を下記のように例えることがあります。

 

 

 

被担保債権が主人公、抵当権が付き人。

 

 

つまり、主人公である被担保債権が移動すれば、付き人である抵当権も一緒にくっついてくるということです。

 

 

また、この考え方から、付従性(ふじゅうせい)も説明できます。

 

 

付従性は、「債権(被担保債権)があっての抵当権」・「債権が消えれば抵当権が消える」というものです。

 

 

ですから、被担保債権が弁済等で消えれば抵当権も一緒に消えます。

 

 

主人公がいなくなれば、付き人も存在する意味がないわけですからね。

 

 

この付従性や随伴性という性質は、抵当権を学習する上で大切です。

 

 

また、根抵当権は、この性質が理解していないと本当にチンプンカンプンになります…。

 

 

しっかり復習しておきましょう(^^♪

 

 

 

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