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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 抵当権⑤】
・土地及びその地上建物の所有者が同一で、その土地に抵当権が設定され、その実行により所有者が異なった場合、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
法定地上権の問題です。
法定地上権の成立要件の「当てはめ」は、しっかりできたでしょうか?(^^)
まず、地上権についてですが、これは他人の土地を利用できる権利です。
通常、地上権は、土地を利用したい人と土地の所有者である地主さんとで契約をして発生させます。
法定地上権は、法律で定められたある一定の要件を満たすと、自動的に地上権(他人の土地を利用できる権利)が発生するというもの。
せっかくオークション(競売)で建物を落札しても、土地の所有者が別にいて、「あんた土地の権利何もないじゃないか!建物の不法占拠だ!出てけ~!!」と言われてしまっては、かわいそう…。
建物を取り壊すのももったいない…。
そこで、抵当権の実行により、ある一定の要件のもと、土地と建物の所有者がバラバラになったときに、地上権が自動的に発生します。
そうすることで、建物の所有者は地上権を手にし、問題なく土地を利用できるようになります。
下記、法定地上権の主な成立要件です。
① 一番抵当権設定時に、土地上に建物がある
② 一番抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同じ人
③ 競売の結果、土地と建物の所有者がバラバラになる
※特に①・②が大切です
一番抵当権設定時に、土地の上に建物がある状態で、しかもその土地と建物の所有者が同一人ということ。
明確にしておきましょう!
こういう基本問題は、雰囲気で解かないように。
「なんかこの文章見たことあるなぁ…」とか、「これはどっかで解いた覚えがあるぞ…」という感覚があった場合、その問題は基本問題の可能性が高いです。
基本問題とは、誰もが知っている知識で解ける問題や、過去問レベルの問題のことです。
こういう問題を落とさないことが合格するための一つのコツです。
そのためにも、民法では特に、一つ一つのルールを理解することが大切です。
投げ出さずに一緒に頑張りましょう(^^♪
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