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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 抵当権④】
・抵当権の被担保債権につき連帯保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
☆シンキングタイム☆
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チ、
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チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
保証人は、抵当権消滅請求をすることができないため、誤りです。
抵当権付き不動産を購入した買主のことを、第三取得者と呼びます。
※第三取得者というニックネームと、どんな人なのかしっかり押さえておいて下さい。
この第三取得者は、かなりのリスクを負っています。
リスクとは、債務者が借金を返済できなかった場合、抵当権が実行され、せっかく手に入れた不動産が競売に出されてしまうというものです。
これでは、購入した第三取得者がかわいそうです。
民法ではこの第三取得者を保護するルールをいくつか用意しています。
その一つが抵当権消滅請求という制度です。
第三取得者から抵当権者に対して、「○○円払うから、抵当権消してくれない?」と第三取得者側からアクションを起こします。
その後、抵当権者が金額に納得をしたのであれば、抵当権を消してもらえます。
そして、よく論点になりやすいのが、抵当権消滅請求ができる人物です。
誰でもできるわけではありません。
債務者や保証人は、抵当権消滅請求をすることができません。
債務者や保証人は、借金を返さないといけない義務を負っているわけですから、抵当権消滅請求なんてしている場合ではありません。
そんなヒマとお金があるなら、早く借金返せ!ということです。
また、この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。
競売で落札が終わった後に、消滅請求されたら、競落人(落札者)もたまったものではありませんからね。
なので、早めに請求しなければなりません。
この点もあわせてしっかり覚えておきましょう(^^♪
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