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権利関係 一問一答
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 保証①】
・建物賃貸借の賃借人のための保証人が、更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合でも、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させたときの損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
賃借人が賃借している建物を故意または過失によって損傷させたときの損害賠償債務についても、保証人は責任を負います。
今回は、保証人が負う保証債務の範囲についての問題です。
保証債務には、主たる債務の元本は当然のこと、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他主たる債務に従たるすべてのものを含みます。
かなり広く主たる債務をカバーしなければなりません。
今回の問題のように、更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合は、賃借人が建物を故意又は過失によって損傷させたケースであっても、保証人がその損害賠償債務の責任を負うことになります。
今回の問題は、判例がベースとなりますが、基本となる保証債務の範囲を理解していれば、こういった内容も対応できるはずです。
間違えてしまった方は、今一度、保証人が負う責任(保証債務)につき、しっかり押さえておきましょう(^^♪