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民法改正 ココが出る!!
このブログでしっかり改正ポイントを押さえましょう!
【契約の解除】
根本的な考え方が変わったの要注意です⚠
旧民法の考え方として、契約の解除は、債務不履行(やるべきことをしていない)があり、その債務不履行につき債務者に帰責事由(過失・落ち度)があった場合にすることができるというものでした。
つまり、「債務者に対する責任追及」的な意味合いが強かったわけです。
しかし、新民法では、債務者の帰責事由は不要になりました。
契約の解除の性質を「契約の拘束力からの解放」と捉え、考え方がガラっと変わりました。
今まで以上に契約の解除がしやすくなるということ。
たとえば、不動産売買契約後、物件の引渡し前に天災で物件が滅失したケース(危険負担)では、債務者に帰責事由がないため、債権者は解除ができず、契約に拘束されてしまってたわけです。
これが新民法では、契約の解除ができるようになるわけですね。
この根本的な考え方を押さえると民法全体の学習がしやすくなります♪
学習経験者の方は知識の更新が必要になるので、注意して学習して下さい(^^)
次回は、契約の解除についてもう少し言及します。