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民法改正 ココが出る!!
このブログでしっかり改正ポイントを押さえましょう!
【連帯債務 相殺】
旧民法では、連帯債務者の1人が債権者に対して反対債権を持っていて相殺できるのに、相殺をしない(援用しない)場合、他の連帯債務者は代わりに相殺を援用できました。
しかし、他の連帯債務者が他人の債権を勝手に処分するのは妥当とはいえない(厚かましい!)ため、相殺の援用はできなくなりました。
ただし、相殺を援用しない連帯債務者の負担部分を限度に、他の連帯債務者は、債権者の請求に対し「履行を拒絶」することができます。
相殺の援用から履行拒絶へ
学習経験者の方は、知識の更新が必要なので注意しましょう(^^♪
《参考:新民法439》
1.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2.前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。