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民法改正 ココが出る!!
このブログでしっかり改正ポイントを押さえましょう!
【連帯債務 相対効・絶対効】
連帯債務には、相対効(相対的効力)と絶対効(絶対的効力)があります。
連帯債務者の1人に何かあったら、その効果は他の連帯債務者には及ばないのが相対効(他の人に影響なし)。
連帯債務者の1人に何かあったら、その効果は他の連帯債務者にも及ぶのが絶対効(みんなに影響する)。
民法の考え方として、相対効が原則で、絶対効が例外です。
旧民法では、①請求・②時効の完成・③免除・④相殺・⑤更改・⑥混同は絶対効でした。
新民法では、これが変わり、上記の①請求・②時効の完成・③免除は相対効になります。
たとえば、連帯債務者の1人が債権者から「あなたはいつもお世話になっているから、借金免除してあげるよ!」と言われた場合、もちろん、その連帯債務者は免除されますが、他の連帯債務者は免除されません。
当然と言えば当然ですね。
しかし、旧民法では、この効果が他の連帯債務者にも影響していたのです(*_*)
債権者としても、「なんでコイツまで影響が及ぶんだ!?」と文句言いたくなりますよね。
なので、この辺の違和感をスッキリさせた感じです♪