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権利関係 一問一答
 
 
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
 
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
 
 
【民法 債務不履行 ②】
 
・AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡した場合、Cの登記の有無にかかわらず、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
 
 
☆シンキングタイム☆
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
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チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
正解は、×(誤り)です。
 
 
Cが登記を備えたときに債務不履行(履行不能)となるため、登記を備えていないのであれば損害賠償請求はできません。
 
 
こちらも、繰り返し出題されている論点です。
 
 
履行不能の判例問題。
 
 
不動産の二重譲渡が行われたケースでも、履行不能として処理することがあります。
 
 
 
上記のケースで、二重譲渡が行われCが登記をした場合、AはCに対抗できないため、負けてしまいます(AC間は対抗関係となるため、先に登記をした方が勝ちとなります)。
 
 
つまり、AはせっかくBから譲り受けても不動産は手に入らないことになります。
 
 
しかし、Aとしてはそもそも二重譲渡をやらかしたBに対して責任追及することができます。
 
 
その根拠が債務不履行(履行不能)です。
 
 
契約後、Bは約束違反したわけですから、それをやらかした張本人に損害賠償請求等をすることが可能です。
 
 
Cが登記を備えることで、Aに不動産が手に入らないことが確定するため、履行不能(完全に約束が果たせなくなった)として処理します。
 
 
注意したいのが、この履行不能となるタイミングです。
 
 
第三者(C)が登記をしたときです。
 
 
しっかり確認しておきましょう(^^♪
 
 
 
 
 
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