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権利関係 一問一答
 
 
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
 
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
 
 
【民法 抵当権 ⑤】
 
・土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができ、その優先権は建物の代価についても行使することができる。
 
 
☆シンキングタイム☆
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
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チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
正解は、×(誤り)です。
 
 
建物の代価については優先権は及びませんので、誤りです。
 
 
今回は一括競売がテーマです。
 
 
通常土地に抵当権を設定しても、その上の建物には抵当権の効力は及びません。
 
 
しかし、一定の条件を満たすことにより、建物も一緒に競売に出すことができます。
 
 
これが一括競売です。
 
 
では、その条件とは??
 
 
更地に抵当権を設定すること
 
 
② その後、土地の所有者又は第三者が建物を新たに築造すること
 
 
 
 
上記の場合、更地に抵当権を設定したBは、建物の築造後、建物も一緒に競売に出すことができます。
 
 
ただし、抵当権の効力はそもそも土地にしか及んでいませんので、優先的に弁済を受けられる対象は土地のみとなります。
 
 
建物の競売代金については、抵当権者は一般の債権者と同様の扱いとなります。
 
 
一括競売は、法定地上権と比較できるようにしましょう!
 
 
法定地上権の成立要件は、抵当権設定時、土地上に建物があること。
 
 
一括競売は、抵当権設定時、更地であること。
 
 
比較区別しながら学んで下さい(^^♪
 
 
 
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