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権利関係 一問一答
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 無効と取消し ①】
・意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
意思無能力(例:酔っ払い)が行った意思表示(契約等)は取り消すまでもなく、無効です。
無効と取消しの知識を整理する問題です。
まずは、無効と取消しの違いについて。
無効は、そもそも契約の効力は生じません。
取消しは、有効な契約をあとから取り消すことにより、なかったこと(無効)にする行為です。
また、無効となるものと取消しができるものをしっかり区別しましょう!
【無効グループ】
・公序良俗に反する契約
・意思無能力が行った契約
・心裡留保による契約(相手方が悪意・善意有過失のケース)
・虚偽表示による契約
・錯誤による契約
【取消しグループ】
・制限行為能力者が単独で行った契約
・詐欺による契約
・強迫による契約
あやふやな方は、整理整頓して下さいね(^^♪

