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権利関係 一問一答
 
 
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
 
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
 
 
【民法 無効と取消し ①】
 
・意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。
 
 
☆シンキングタイム☆
 
 
 
チ、
 
 
 
 
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チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
正解は、×(誤り)です。
 
 
意思無能力(例:酔っ払い)が行った意思表示(契約等)は取り消すまでもなく無効です。
 
 
無効と取消しの知識を整理する問題です。
 
 
まずは、無効と取消しの違いについて。
 
 
無効は、そもそも契約の効力は生じません。
 
 
取消しは、有効な契約をあとから取り消すことにより、なかったこと(無効)にする行為です。
 
 
 
 
また、無効となるものと取消しができるものをしっかり区別しましょう!
 
 
【無効グループ】
 
・公序良俗に反する契約
 
・意思無能力が行った契約
 
・心裡留保による契約(相手方が悪意・善意有過失のケース)
 
・虚偽表示による契約
 
・錯誤による契約
 
 
 
【取消しグループ】
 
・制限行為能力者が単独で行った契約
 
・詐欺による契約
 
・強迫による契約
 
 
あやふやな方は、整理整頓して下さいね(^^♪
 
 
 
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