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権利関係 一問一答
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 代理 ③】
・AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合において、Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続したとき、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
無権代理と相続の問題です。
本人をお父さん、無権代理人を息子と考えて下さい。
今回は、息子がお父さんの土地を勝手に売ってきてしまった…という事例です。
そして、その後、お父さんが亡くなり、息子がお父さんを一人で(単独で)相続したというおハナシ。
※お父さんは追認も追認拒絶もしないまま亡くなっています。
では、この場合、無権代理行為はどうなるのか?というのが論点です。
結論は、無権代理人である息子が行った無権代理行為は有効となります。
今回の問題でいうとAD間の契約は有効となるため、Dは当然に甲土地の所有権を取得することになります。
あとから息子が、「やっぱりあの無権代理行為なしにして!」というのが通じてしまう方が常識的に考えてもマズイです。
なので、息子はちゃんと甲土地を相手方に引き渡さないといけません。
図にするとこんな感じです。
このパターンと逆パターン(無権代理人が死亡し、本人が相続)もよくセットで出題されるため、その点も確認しておきましょう(^^♪