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おはようございます☀
 
 
 
権利関係 一問一答
 
 
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
 
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
 
 
【民法 代理 ③】
 
・AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合において、Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続したとき、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
 
 
☆シンキングタイム☆
 
 
 
チ、
 
 
 
 
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チ、
 
 
 
 
チ、
 
 
 
正解は、〇(正しい)です。
 
 
無権代理と相続の問題です。
 
 
本人をお父さん、無権代理人を息子と考えて下さい。
 
 
今回は、息子がお父さんの土地を勝手に売ってきてしまった…という事例です。
 
 
そして、その後、お父さんが亡くなり、息子がお父さんを一人で(単独で)相続したというおハナシ。
 
※お父さんは追認も追認拒絶もしないまま亡くなっています。
 
 
では、この場合、無権代理行為はどうなるのか?というのが論点です。
 
 
結論は、無権代理人である息子が行った無権代理行為は有効となります。
 
 
今回の問題でいうとAD間の契約は有効となるため、Dは当然に甲土地の所有権を取得することになります。
 
 
あとから息子が、「やっぱりあの無権代理行為なしにして!」というのが通じてしまう方が常識的に考えてもマズイです。
 
 
なので、息子はちゃんと甲土地を相手方に引き渡さないといけません。
 
 
図にするとこんな感じです。
 
 
 
 
このパターンと逆パターン(無権代理人が死亡し、本人が相続)もよくセットで出題されるため、その点も確認しておきましょう(^^♪
 
 
 
 
 
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