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では、今日は、権利関係の一問一答です。
 
 
権利関係 一問一答

(吉野オリジナル)

※過去問ベースに今年出題されそうなテーマに絞って作問しています。


【民法 相続 ①】
 
・未成年者は、法定代理人の同意を得ずとも、15歳に達すれば単独で有効な遺言をすることができる。
 
 
 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、(正しい)です。

 

相続の遺言に関する基本知識の確認です。

 

 

遺言は、15歳になれば、誰でも一人ですることができます。

 

 

通常、未成年者は、単独で契約等をすることはできませんが、遺言はその例外だと考えて下さい。

 

 

なぜ15歳なのでしょうか?

 

 

婚姻できる年齢(男は18歳、女は16歳)ではありません。

 

 

15歳は、義務教育が終了する年齢です。

 

 

中学校を卒業するタイミングで遺言をすることができます。

 

 

これは、中学校を卒業すると、働くことができるからです。

 

 

働いてお金を稼いで財産を築く事ができます。

 

 

ということは、自身の財産権として、好きに使えるわけですね。

 

 

自分の財産を誰に使おうと自由です。

 

 

従って、遺贈(遺言による贈与)もできるということです。

 

 

未成年者による遺言につき、しっかり年齢等を覚えておきましょう(^^♪

 

 

 

 

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