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【超重要法改正講義】
① 建物状況調査(インスペクション)
② IT重説
③ 田園住居地域
具体例やヒッカケどころをわかりやすく説明しています(^^♪
また、〇×の一問一答も掲載♪
この講義と資料だけで、改正テーマを理解できます。
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講義につきましても無料です(^^)/
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では、今日は、権利関係の一問一答です。
権利関係 一問一答
(吉野オリジナル)
※過去問ベースに、今年出題されそうなテーマに絞って作問しています。
【民法 相続 ①】
・未成年者は、法定代理人の同意を得ずとも、15歳に達すれば単独で有効な遺言をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
相続の遺言に関する基本知識の確認です。
遺言は、15歳になれば、誰でも一人ですることができます。
通常、未成年者は、単独で契約等をすることはできませんが、遺言はその例外だと考えて下さい。
なぜ15歳なのでしょうか?
婚姻できる年齢(男は18歳、女は16歳)ではありません。
15歳は、義務教育が終了する年齢です。
中学校を卒業するタイミングで遺言をすることができます。
これは、中学校を卒業すると、働くことができるからです。
働いてお金を稼いで財産を築く事ができます。
ということは、自身の財産権として、好きに使えるわけですね。
自分の財産を誰に使おうと自由です。
従って、遺贈(遺言による贈与)もできるということです。
未成年者による遺言につき、しっかり年齢等を覚えておきましょう(^^♪
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