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おはようございます☀
 
 
今日からお盆休みという方も多いのではないでしょうか(^^)
 
 
吉野塾では、塾生限定でお盆特訓を行います✎
 
 
この一日でどこまで皆さんの実力がアップするか楽しみです♪
 
 
今日も熱くなりそうです🔥
 
 
では、権利関係の一問一答です。
 
 
 
権利関係 一問一答

(吉野オリジナル)

※過去問ベースに今年出題されそうなテーマに絞って作問しています。

レベル1(宅建士 過去問程度)

レベル2(司法試験・司法書士・行政書士 過去問程度)



【民法 根抵当権 ③】
※レベル1
 
・根抵当権者は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
 
 
 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 

根抵当権の極度額に関する問題です。

 

 

極度額は、普通抵当権にはない根抵当権特有のものです。

 

 

「いくらまで根抵当権によってカバー(担保)するのか」という上限額のこと。

 

 

無制限に担保されるとなると、根抵当権設定者の負担が大きすぎてしまいます。

 

 

なので、根抵当権設定契約時にこの極度額を必ず定めます。

 

 

そして、この極度額を限度に元本・利息・遅延損害金等、元本とそれに派生するものを、根抵当権によって全て担保します。

 

 

極度額を超えた部分(こぼれ落ちたもの)については、根抵当権では一切担保されません。

 

 

こぼれ落ちた債権は、無担保の債権となり、当然根抵当権者は優先的に弁済を受けることができません。

 

 

したがって、たとえ元本が極度額を下回っていても、利息等で極度額を1円でも超えたら、担保されず、根抵当権を行使することはできないことになります。

 

 

このテーマは繰り返し出題されているため、キッチリ押さえておきましょう(^^♪

 

 

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