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おはようございます晴れ

大原の模擬試験も今週で最後です✏

模擬試験後に、新しい教材類を購入し、色々な知識を得ようと走ってしまう方が結構いらっしゃいます。

この直前期に大事な教材は、過去問です。

過去問に戻り、解き直しましょう!


【5回以上繰り返し解かれている方へ】

その際には、スピードを落とし、超じっくり解いて下さい

また解説も穴が開くくらい超じっくり読んで下さい

繰り返し解いているため、慣れてしまい、選択肢に対して真摯に向き合うことができない…という方がいますが、では、真摯に向き合うためにするにはどうすれば良いか?というのを考えましょう!

例えば、理由付けをノートやメモ用紙に書きながら問題を解いてみるとか✏

『~できない』等の否定では、何も生み出せません。

『~できる!』と肯定することで、何とかしよう!という気持ちからアイディアが出てきます✨ 

絶対合格のためにも、『~できる!』という気持ちを大切にしましょう(^-^)


では、今日の問題です。



宅建業法 一問一答

(吉野オリジナル)

※過去問ベースに作成しています。

答えはブログの最後にあります。



【宅建業法 29】

宅建業者A(甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、当該公告をした日から起算して2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。


☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、❌(誤り)です。

営業保証金 取戻し公告の問題です。

まず、免許の有効期間満了による営業保証金を取り戻す際には、取戻し公告が必要となります。

そして、この場合、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければいけません。

『2週間』ではありませんので、注意しましょう!

営業保証金・保証協会では、細かい数字の引っかけが出てきますので、この直前期はこういう忘れやすい数字は意識して覚えるように工夫しましょう(^-^)

以前にもお伝えしましたが、私は苦手な数字等は、いつでも確認できるよう間違えノートにまとめたり、携帯・スマホのメール機能・アプリ等を利用して保存したりしていました。

『覚えられないんだよなぁ』と嘆いても、覚えられません。

嘆いてる時間があったら、その時間を覚えるように工夫する時間に費やしましょう!

あと残り、20日です👍


では、今日も1日頑張りましょう!


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