Knowledgeatlas -8ページ目

Knowledgeatlas

相続、組織再編、事業承継、不動産に関するまとめ

1.不動産取得税とは


文字通り、不動産を手に入れた時に一回だけ課される税金で、地方税(都道府県が課す税金)です。

「取得」には、売買、贈与、交換、新築、増改築を含み、

有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課されます。



!!このような場合は不動産取得税はかかりません!!

・相続によって取得した場合(死因贈与や相続時精算課税制度による贈与には不動産取得税がかかります)

・譲渡担保として不動産を取得した場合で、2年以内にもとの所有者に返還した場合




2.誰がいつどこで払うか


不動産を取得した方に課税されます。


<手続>

例えば東京都の場合、取得した日から30日以内に土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告します。


また、不動産取得税にも一定の条件を満たせば税額が軽減される特例があります(下記参照)。

軽減を受けるために、原則として取得した日から60日以内に必要書類を添付して都道府県税事務所に申告する必要があります。


<納税方法>

申告後、都道府県から納税通知書が送られてきます。

その納税通知書に記載してある納期限までに、都道府県税事務所、銀行、郵便局などで納めます。




3.いくら払うか


不動産取得税=「課税標準額(=固定資産税評価額 )※1」×「税率(原則4※2)」で計算されます。

※1

平成27年3月31日までに宅地を取得した場合、固定資産税評価額×1/2が課税標準額になります。


※2

 平成20年4月1日~平成27年3月31日に取得した

 ・住宅用家屋

 ・土地

 については、3%です。

  (平成20年3月31日以前取得分についても軽減がありましたが、ここでは割愛します。)

※3

 免税点についてはこちら  



!!このような場合は税額が軽減される特例があります!!


【新築住宅を買った場合】

こちら の床面積要件に該当すれば、固定資産評価額1,200万円までは不動産取得税0円です。

     (また、平成26年3月31日までに認定長期優良住宅に該当する住宅を新築すると、

      固定資産評価額1,200万円まではなく、1,300万円までは不動産取得税0円です。)


【中古住宅を買った場合】

一定の要件に該当すれば、中古住宅が新築された日に応じて、最高で固定資産税評価額1,200万円までは不動産取得税0円となる軽減があります。→詳細はこちら


【家を建てるためにとりあえず土地だけ先に買った場合】

一定の要件に該当すれば、土地の税額から一定額が軽減されます。→詳細はこちら