1.印紙税とは
不動産を取得する際には、不動産の売買契約書を、
また、住宅ローンを借りる際には、金銭消費貸借契約書を取り交わします。
これらの「課税文書」を作成した場合にかかる税金を「印紙税」といい、その文書に記載された契約金額等に応じて税額が決まっています。
(課税文書に該当するか否かについては、こちら )
2.誰が払うか
不動産の売買契約書は、ふつう2通作成し、売主と買主が一通ずつ保管します。
このような場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務を負っているので、必ず2通とも決められた金額の収入印紙を貼って消印します。
どちらか一方でも貼っていない、消印していない、という場合には双方が責任を追及されます。
(この収入印紙代は、一般的には自分が保管する方の1通分をそれぞれが負担します。)
※貼っていない場合、脱税行為ですので、本来貼るべき印紙税の3倍の過怠税を徴収されます。
※消印していない場合も、消印しなかった印紙税の2倍の過怠税を徴収されます。
3.いくら払うか
こちら の税額表に基づき、契約書等に記載された金額に応じて計算されます。
※契約金額に消費税が含まれている場合、消費税額が明記されていて、本体価格とは別に消費税を区分することが可能であれば、消費税抜きの契約金額を上記の「記載された金額」とすることができます。
また、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置があり、税額表はこちら になります。
(なお、東日本大震災に関する税制上の緩和措置もあります→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm )