03.持っている間に毎年かかる税金②~都市計画税 | Knowledgeatlas

Knowledgeatlas

相続、組織再編、事業承継、不動産に関するまとめ

1.都市計画税とは


都市計画事業(道路の建設など)や土地区画整理事業の費用にあてるための目的税で、地方税(市町村が課す税金)です。


2.誰がどうやって払うか


1月1日現在、原則として市街化区域内に土地、家屋を所有している者として固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。



<納税方法>

固定資産税 と一緒に課税されるため、固定資産税 の納税通知書に都市計画税の納税額も記載されて送られてきます。

固定資産税 と一緒に、納税通知書に記載してある納期限までに、銀行、郵便局などで納めます。




3.いくら払うか


都市計画税=「課税標準額(≒固定資産税評価額 ※1)」×「税率(0.3%以下の条例で定められた率※2)」で計算されます。

※1

土地については固定資産税 と同様の負担調整措置が行われます。


※2

市町村により異なります。 


※3

免税点についても固定資産税 と同様です。




!!このような場合は減額されます!!


・住宅用地の課税標準の軽減措置

 →概要は、02.持っている間に毎年かかる税金~固定資産税 <減額措置編>
  の説明の通りです。

  ただ、固定資産税とは軽減割合が異なります。


 <小規模住宅用地 部分>

   →住宅1戸につき、200㎡までの部分は、課税標準額が評価額の1/3


 <一般住宅用地 部分>

   →住宅1戸につき、200㎡を超える、小規模住宅用地以外の部分は、課税標準額が評価額の2/3