1.固定資産税とは
毎年1月1日現在で土地、家屋を所有している人が納める税金で、土地・家屋が所在する市町村が課す地方税です。
2.誰がどうやって払うか
1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
(所有者不明の場合は、使用者に課税されます。)
共有の場合は、共有者が連帯して納税義務を負います。
(納税通知書は、固定資産課税台帳の筆頭者に送られてきますが、その人だけが責任を持って払え、というわけではありません)
※年の途中で売却しても、固定資産税は1月1日の所有者が負担します。
ただ、実務では、売買契約時に期間で按分して、売主と買主で精算することが一般的です。
この精算による買主の固定資産税相当の負担は、売買代金の一部、という扱いです。
あくまで固定資産税を納めるのは1月1日の所有者である売主、ということです。
<納税方法>
市町村から上記の納付者に納税通知書が送られてきます。
その納税通知書に記載してある納期限(通常は4月、7月、12月、翌年2月中)までに、銀行、郵便局などで納めます。
3.いくら払うか
固定資産税=「課税標準額(≒固定資産税評価額
)※1」×「税率(原則1.4%※2)」で計算されます。
※1
土地については、固定資産税評価額を基準として、負担調整措置を行って課税標準額を決めるため、「課税標準額=固定資産税評価額」とはいえません。
固定資産税評価額 は、リンク先の通り、3年に一度評価替えを行いますが、
負担調整措置は、その評価替えによって急激に税額が増加することを抑制する等の趣旨で行われるものです。
詳細はこちら
※2
市町村により異なります。
※3
免税点についてはこちら
!!下記の措置で、税額が減額されます!!
1.住宅用地の課税標準の軽減措置
2.新築住宅に対する固定資産税の減額措置
3.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置