【雑感】長島安治『日本のローファームの誕生と発展』 | うんちくコラムニストシリウスのブログ

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大手弁護士事務所(ローファーム)が今日に至るまでのお話ぴかぴか(新しい)
なお副題は
「わが国経済の復興・成長を支えたビジネス弁護士たちの証言」です。

個人的に興味があったのは、弁護士界のドン長島安治氏わーい(嬉しい顔)
LED訴訟における会社側の弁護人として知られた方ですぴかぴか(新しい)
他にも、本書を見ると、「東京ヒルトン事件」、「羽田空港労働争議」も担当された方だと知ることができます。

●ビジネス弁護士をめぐる今日の状況
 日本のビジネス弁護士達は、訴訟代理は別として、一言で言えば、企業の質問に答えて一段高いところから違法・適法の判断を伝えるだけの“託宣” 型の弁護士から、企業に近いところにいて、依頼者のビジネス上の目的を達成するため、戦術、戦略まで含めて使い勝手の良いリーガルサービスを提供する“伴 走型”ないし“ウォールストリート型”のビジネス弁護士に変わっていったといえよう。(4頁)
 しかしながら、世界のトップクラスの法律事務所との間には、今なお逃げ水のように追いつくことのできない格差が厳として存在している。とりわけ 弁護士数が1000名を超え、10数ヵ国を跨いで法律事務を行っている英米系の巨大法律事務所との間における業務上の組織的格差については、残念ではある が相当大きいことを認めざるを得ないであろう。例えてみれば、日本のローファームの現状は、まだ在来線の上に新幹線を走らせている程度の状態を脱していな いといえよう。
 過去半世紀近くを振り返ると、ビジネス法分野を取り扱う弁護士、法律事務所については、英米系の法律事務所を中心として世界的な規模で革命的と もいうべき大きな変化が生じている。それは合併や人材の流動化による法律事務所の規模拡大・巨大化、経済成長著しい地域に対する国境を越えた展開、プロ フェッショナリズムに対するコマーシャリズムの侵食により日常化した競争の激化、従来の弁護士像におけるジェネラリストからスペシャリストへのパラダイム シフト、法律先進国における企業価値を高めるための法務戦略の先端化などであり、これらの流れは、現在においても凄まじい勢いで進行中である。その背景に あるのは、言うまでもなく世界的な市場主義経済の浸透、情報通信革命の進展、経済および企業活動のグローバル化等である(128頁)
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 なお、具体的に渉外法律業務がどのような経緯をへて今日に至ったのかについては、本書の132頁~154頁をみれば分かると思います。 雑感としては、本書で語られる今日の状況は、私見としても全く異論はない。実際、今日ビジネス弁護士として活躍しておられる方は、従来の司法試験科目の法律知識だけではなく、金融工学・経営学など多彩な知識を有しているであろう。例えば、会社法の新株予約権や合併対価の算定などは、今日の金融工学の発展の影響を大きく受けている分野であると思う。
 他方で、世界的な市場主義経済の浸透とコマーシャリズムの侵食という状況を否応なく受け容れる中で、わが国のビジネス弁護士たちには、「企業不祥事の防止」や「コーポレート・ガバナンスの実践」という役割が求められていることも忘れてはならない。大王製紙事件やオリンパス事件に代表される近時の企業不祥事は、ひとえに会社側が行った「利益相反取引」や「損失隠し」に関して、監査役・会計士たちが、本来会社法が彼らに求めている役割を、明示的または黙示的に果さなかったことが問題の本質なのである。確かに、今日の競争激化著しい社会状況の中で、「ウォールストリート型弁護士」を目指すことは必然かもしれない。しかし、あくまでも「ウォールストリート型弁護士」とは、「契約欲しさ」または「契約維持」のために、会社の違法行為を「黙殺する」「推奨する」存在であってはならないと私は考える。

●長島安治氏のお話
 田辺公二判事は即座に、「長島君。現在の日本の渉外法律業務は米国を中心とする外国の弁護士に独占されているではないか。日本にとって、こんな に不自然で不健全な状態は早く是正し、渉外法律業務も日本人弁護士が中心になって遂行しなければいけない。だが残念ながら今の日本人弁護士の力ではどうに もならない。だから迂遠なようだが君達を米国へ送って力をつけさせ、やがては日本の渉外業務を担うようになってほしいのだ」と答えられた。このことは、筆 者の心に深く刻み込まれた。そして、筆者は留学を終えて帰国後は何とかして長島・大野・常松法律事務所に1つの専門分野として渉外業務を追加し、法律事務 所の組織化・永続化と内部での専門化という長島・大野・常松法律事務所の基本方針に沿った大きな前進を実現したいと希うようになった。
 長島・大野・常松法律事務所がもし普通の法律事務のままで渉外事務所にならなかったならば、後日、日本における大規模法律事務所の出現に長島・ 大野・常松法律事務所が参加することは起こり得なかった。何故なら、長島・大野・常松法律事務所は渉外事務所になることにより、念願としてきた永続的な組織としての大規模法律事務所になって行ける条件が、格段によく整うようになったからである。 (56頁)
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 会社もそうであるが、営利事業を行うことで永続的に存続することを目的とする組織が、果たして半永久的に存続し続けることはどれくらい可能なのだろう。それはさておき、長島・大野・常松法律事務所は、たぶん本書の文脈からして、基本的に「イソ弁」は採用しないとのこと。では、在籍する弁護士が独立開業した場合、やはり何かしらの「嫌がらせ」を受けてしまうのかなあと邪推してしまう。そういえば、前々回の直木賞受賞作品『下町ロケット』にそんなシーンがありましたな、とまたまた嫌味。
 嫌味ばっかり言うと、「僻み雑感」で終わってしまうので話を変えます(笑)。ふとこの前思った話ですが、「商事法務」という雑誌がありますね。あの雑誌の今から15年くらい前のものを見ると、なんとまあ書かれてる内容的に「実務に役立つ」という感じではないわけで。しかも、記事の頁数がとにかく少ない。それに比べると、今日の同雑誌の充実ぶりには目を瞠るものがあります。そして、その充実ぶりの原動力は間違いなく大手ローファームによるところが大きいのだろうと改めて思います。